土地の価値を決める要素①

接している道路の状況は重要な一つ

不動産としての価値を持つのはその土地自体ですが、土地をどのように利用できるかということで、その土地の価値が決まってきます。土地の利用については、畑や駐車場、資材置場というような形態で利用することも考えられますが、一般的に多いのが住宅などの建物を建築するケースです。土地に建物を建築できることが、土地の価値を決めます。そしてその土地に接している道路の状況が重要な要素になります。

道路という言葉は、人や車が通行できる道としての一般的な意味合いや建築基準法と呼ばれる法律で見なしている道路かどうかという観点の判断があります。土地の価値を決める場合には、建築基準法上の道路であるかどうかによって決まります。

建築基準法上の道路とは

簡単にいうと建築基準法上の道路とは、原則幅が4M以上の道路です。市町村や都道府県などが所有していて、公道とも呼ばれます。一般の個人や法人が所有している道路でも建築基準法上の道路として認められるものもあり、位置指定道路という市町村などから許可を受けたものはそれにあたります。その他に幅が4M未満の道路であっても、建築基準法上に定めのある条件に満たすものは、道路として位置付けられます。

また、土地に建物を建築する場合には、その土地が建築基準法上の道路に2M以上接していることが条件になります。このように建築基準法上の道路に2M以上接していることが利用価値がある土地の最低要件になり、土地の価値にも大きく影響します。

秩父地域の情報

写真は秩父市に隣接している横瀬町にある西武秩父線の横瀬駅で、西武秩父線は今年、開通50周年を迎えます。秩父市街地を一望できる羊山公園に咲く、4月中旬から5月上旬の芝桜のシーズンには多くの観光客がこの駅で下車し、賑わっています。

 

 

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