不動産売却時の告知書・付帯設備表とは?

告知書(物件状況確認書)とは

中古住宅や空き家の売却では、告知書(物件状況確認書)や付帯設備標を売主が事実を漏れなく記載することが必要になります。告知書(物件状況確認書)とは、売主が知っている瑕疵を買主に伝える書面で、物件全体を捉えた欠陥や不具合を買主に伝えるための書面になります。告知書(物件状況確認書)では、まず現況の瑕疵を記載しますが、瑕疵には、物件に関する物理的な瑕疵だけでなくて、事件・事故などの心理的な瑕疵、近隣の嫌悪な施設などの環境的な瑕疵もあります。また、将来起こりうる環境的な瑕疵が分かっている場合には、その影響なども記載します。例えば、振動、騒音、異臭などの発生、近隣の建築計画など、今後物件に影響を及ぼす可能性がある事柄についても記載します。

告知書(物件状況確認書)には、瑕疵などについてだけではなく、物件の印象を買主に向上させる役割を果たす記載箇所もあります。例えば、以前にトイレや浴室などをリフォームしている場合など、プラスの事項も記載しますので、以前に修繕や予防対策してあるものに関しては、買主に好印象を与えます。

付帯設備表とは

付帯設備表とは売却の対象となる中古住宅や空き家の設備に関する状況について、買主に明確にして引き渡すための書面で中古住宅や空き家の売却では、売却後の設備に関してのトラブルも多いために重要な書面になります。付帯設備表は「水まわり部門」、「居住空間部分」、「玄関・窓・その他部門」に区分されていて、「設備の有無」の欄には、有・無・撤去の選択肢があり、「有」とした設備に関してが引き渡しの対象になります。また、付帯設備表には「備考欄」もあり、設備の中で故障、不具合、その他買主に伝えておいた方が良い事柄についても、「備考欄」に記入することがポイントになります。

告知書(物件状況確認書)や付帯設備表は、売主が必ず自分で記載することが重要になります。売主が自分で記載するのが面倒くさいから不動産業者に書かせてしまうとトラブルの原因になります。告知書(物件状況確認書)や付帯設備表の内容は、不動産業者では記載できない内容であるから、売主に記載してもらうのが主旨になるからです。売主が残すつもりの設備が、不動産業者が撤去するものだと思って「撤去」と記載してしまうこともあり得ます。また、以前に行ったリフォーム状況や心理的な瑕疵などについても売主しか知ることができない事柄がほとんどです。

告知書(物件状況確認書)や付帯設備表は、少し手間にはなりますが、売主自身で必ず記載することが、後々のトラブルを避けることにも繋がり、不動産の売却もスムーズになります。

秩父地域の情報

写真は秩父市永田町にある秩父保健センターです。秩父市には「秩父」、「吉田」、「大滝」、「荒川」の保健センターがあり、各施設ともに検診等の保険事業を行っています。

 

 

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