不動産の売却時の固定資産税の清算について

固定資産税・都市計画税の清算方法

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点において固定資産課税台帳に所有者として、登録されている方が納税の義務者になります。したがって、年の途中で売却して所有権が買主に移転したとしても、固定資産税・都市計画税を納税するのは売主が行うことになります。

実際の不動産取引においては、物件の引渡し日以降の日数に応じた固定資産税・都市計画税の税額を買主が負担するものとして、売主へ金銭を支払うことになります。そして、売主は固定資産税・都市計画税の年税額の全部を納付するといった方法が取られています。

不動産取引の慣習においては、固定資産税・都市計画税の清算の起算日(期間を計算し始める初日)を各不動産業者により異なりますが、関東では1月1日から12月31日の期間で計算し、関西では4月1日から翌年3月31日の期間で計算することが多くなっています。そして、売主と買主のそれぞれの負担額は、1年分の固定資産税・都市計画税の年税額を365日で日割り計算します。

また、固定資産税・都市計画税の納税通知書は各市区町村にもよりますが、通常5月頃にその年の1月1日現在の所有者である売主に送られてくるために、納税通知書が送られる前の1月から5月頃の不動産の引渡し(残代金の決済時)の場合には、固定資産税・都市計画税の清算方法は次の3つの方法が考えられます。

⑴前年度の税額をもとに清算して、再清算はしない

⑵納税通知書が届くまで清算は延期して、送られてきてから清算する

⑶前年度の税額をもとに仮に清算して、納税通知書が送られてきた時に税額が変わっていれば、再清算する

どの方法で清算するかについては、不動産業者が決めることが一般的ですが、多くの不動産業者は⑴の方法を取ることが多いです。売主・買主間で不動産売買契約前にあらかじめ決めておくことも良いでしょう。

秩父地域の情報

写真は秩父市大野原にあるドラッグストア マツモトキヨシ 秩父大野原店です。近くには大型スーパーマーケットや和食レストランもあり、多くの秩父市民が利用しています。

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