秩父の住宅ローン返済中の不動産売却について

秩父の住宅ローンの返済中の不動産でも売却は可能

 

土地付きの一戸建ての新築住宅や中古住宅を購入するために、住宅ローンを利用して住宅の建築や購入をした方も多いと思います。住宅ローンは35年など長期の返済で借入れをしている場合が多いですが、転勤や子供が生まれたなどで住まいが手狭になったり、高齢になったご両親の実家へ住み替えを考えることもあるかと思います。このような場合では、住宅ローンの返済が終わっていなくても、住まいを売却できるかと考えてしまうケースもあるでしょう。

結論からお話しすると、住宅ローンの返済が終わっていない一戸建てのお住まいでも売却するのは可能です。しかし、住宅ローンの返済中は銀行などの金融機関の抵当権が設定されているために、「残債がいくらあるのか」を銀行などの金融機関に確認して、抵当権を抹消して売却しなければなりません。

当然のことながら、抵当権が設定されている不動産は、住宅ローンなどの借入の返済をしなければ競売にかけられてしまう可能性があり、取り上げられてしまう不動産を購入する方はいません。住宅ローンの返済中の不動産は、前提として返済を完了して、抵当権を抹消することが必要になります

具体的には、お住まいの住宅の売却が決まると売却代金が得られるので、その売却代金で残りの住宅ローンの完済して、抵当権を抹消することで可能になります。不動産の売買契約を行い、決済時に受け取った売却代金で住宅ローンの完済をして、抵当権を抹消し、同時に買主へ不動産の引渡しと所有権を移転する登記を行うことになります。

また、重要な点は住宅ローンの返済中の一戸建てのお住まいが、どれくらいの金額で売却できるのかを把握する必要があります。どれくらいの金額で売れるかにより、残りの住宅ローンの完済が可能かどうかの判断材料になります。

もしもお住まいの家の売却代金で、住宅ローンの完済ができないようなケースでも、不足分を自己資金でまかなうことができる場合や不足分を家族や知人から借りられる場合、銀行などの金融機関からの融資が可能な場合には、売却も可能になります。その他にも金融機関との交渉により、任意売却という選択肢もあると考えられます。

さまざまなご事情で、秩父の住宅ローン返済中の一戸建てのお住まいの売却を検討されている方はご参考にしてみて下さい。

秩父地域の情報

写真は秩父市荒川上田野にある秩父市役所荒川総合支所です。市民福祉課と地域振興課があり、この庁舎でも住民票や印鑑証明書などを取ることが出来ます。

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