一戸建ての中古住宅を売りたいときでも敷地の境界線をはっきりする必要があるの?
秩父の売りたい建物の敷地に建物の軒やブロック塀などの工作物が越境している場合には、その建物の敷地である土地の境界の確定をして、その越境している工作物などをどうするか解決しなければ売却は困難になります。たとえブロック塀などで建物の敷地が囲われていたとしても、そのブロック塀が自分のものなのかお隣の方のものかでも問題になるケースがあります。土地の境界の確定には時間とそれなりの費用も発生してきますが、一戸建ての中古住宅などの不動産売却の取引を前提とした、境界線をはっきりさせる確定測量を行うことが売主、買主ともに利益を確保できる手段となります。
不動産を所有していると、土地の境界をめぐりトラブルになっていることが少なくありません。とりわけ、買い手側からすると不動産を購入する場合にはその土地の境界線によって、建築物などの建築の目的を果たせなくなることがあるために、境界線が曖昧なままで購入することは非常に危険です。この点については、一戸建ての中古住宅の敷地についても言えるでしょう。
売却した不動産で所有者が変わると、今まではお隣り同士でお付合いもあり、言いにくいことも売却によって所有者が変わると、これを機に境界線を主張する方も少なくありません。お隣の方から「本当の境界はここですから」と主張されたり、「建物の軒が越境している」などといった主張をされたりするケースもあります。敷地の境界線がはっきりしていない場合や分からない場合には売却の取引前までに専門家である土地家屋調査士に依頼して境界線をはっきりさせておきましょう。境界線をはっきりすることで買い手の方も安心して購入することができます。
土地家屋調査士に依頼をする理由としては、法務局(登記所)や関係官庁での調査を基にお隣の方との現地での立会、測量、境界杭の設置を行い、道路や水路などの公共用地との境界(いわゆる官民境界)も明確にして、必要な場合には分筆や地積更正の登記も行ってくれるからです。当然のことながら、お隣の方との境界線が決まった書面も頂くことができます。そういった手順を踏むことで秩父の一戸建ての中古住宅の売却の取引も問題なく、安全に進めることができます。
秩父地域の情報
写真は秩父市の中心地にある宮側町の児童公園です。広さはさほどありませんが、滑り台やブランコ、鉄棒などの遊具があり、秩父市の子供たちの遊び場として有名です。