農地を売りたいときには農地転用を行う必要がある
最近では、農業を経営する方の高齢化が進み、農地を相続したが利用しないので「売却するにはどうしたらいいのか」というようなご相談が多くなっています。
農業を継続しようにも他に仕事をしているので、管理されずに荒れ果てた農地が増えているのが現状です。農地を売却したいと考えている人も多いと思いますが、農地は宅地などの土地とは違い簡単に売却することができません。
農地が売却しにくい理由としては、「農地法という法律によって利用の目的を農業に限定されている」からです。日本は食料自給率が低いので、農作物を育てる農地は法律で守らなくてはならないということです。
農業に関心を持つ人が多くなっていると言われていることが多くなっているものの、まだまだ農業の後継者不足は深刻で、農地を購入して農業経営を考えている人は少ないのが現状です。
農地を購入して農業経営を拡大したいと考えているご近所の農家の方でもいるのであれば、その人に購入してもらえるケースもありますが、そのようなケースは稀になります。
では、農地を売却するにはどうしたらいいのでしょうか?
農地を売却するには、買い手を決めて「農地転用」を行う必要があります。農地転用とは、「農地を農地以外の土地に転用する」という意味です。
しかしながら、農地は農地法で保護されていますので、すべての農地が簡単に農地転用ができるわけではありません。転用目的を明確にし、地元の農業委員会に農地転用の申請をして、都道府県知事の許可を得る必要があります。
申請すればどのような農地でも農地転用ができるわけでもないので、売りたい農地の地元の市役所などにある農業委員会や農政課などへ問い合わせをして、農地転用ができるかどうか確認することが第一歩となります。
農地の売却に強い不動産会社選びをすることがポイント
農地を売却するには、まず買い手を決めて農地転用をする必要があります。転用した土地は不動産会社を通して売却することが一般的ですが、その際には農地の売却に強い不動産会社を選ぶことが大切です。
農地を宅地などに転用するには、ノウハウが必要になります。また、農地を農地以外の地目に登記を変更するには、通常、土地家屋調査士に依頼をして地目を変更する登記を行う必要も出て来ます。
相続などで取得した農地を売りたいとお考えの方は、ご参考にしてみて下さい。当店でも相談無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。
秩父地域の情報
写真は秩父市の中心地にある「秩父まつり会館」です。毎年、12月2日(宵宮)・3日(大祭)に行われる日本三大曳山祭の一つ「秩父夜祭」を資料や実演でご紹介する展示館となっています。今年の秩父夜祭は新型コロナウイルスの影響で屋台の曳き回しが中止になりましたが、お近くにお越しの際には、お立ち寄りしてみてはいかがでしょうか。