農地の売却方法の種類
田や畑の農地は宅地とは性質が異なり、農地法により制限があるために宅地などのように簡単に売るという訳にはいきません。農地法とは、農業生産力の低下を防ぎ、農地の無秩序な転用や乱売を防ぐことを目的としているからです。では、農地を売却したい場合にはどのようすれば良いのでしょうか?農地を売却するには、大きく分けて次の2種類があります。
⑴農業を続ける前提条件で農地のまま売却する
⑵農地を農地以外の他の利用目的にする農地の転用をして売却する
⑴の農地のまま売却する方法が一番手っ取り早い方法ですが、農地を買うことができるのは、基本的に農業経営者に限られていて、その要件にも一定の条件が設けられています。また、後継者不足や安定した農業経営ができないとなるとなかなか買い手を見つけることも難しいかもしれません。農地を農地のまま売却するには買い手がかなり限られてますので、農地の維持管理や収益のことを考えると、転用して売却を検討した方が良いかもしれません。
⑵の農地の転用をして売却する場合には、農業委員会に農地の転用許可申請をする必要があります。この転用許可申請については、荒廃した農地を造成して、住宅などの建築物を建築する場合や駐車場にするなどの具体的な理由がないと転用許可が基本的には下りません。また、農地転用には許可が必要なだけではなく、買い手を探して売却するにことが必要になります。このときに重要なのが農地の売却に強い不動産業者と媒介契約を結ぶことです。宅地などとは手続きが異なりますので、そういった知識と経験が豊富な不動産業でないと農地の売却は難しいでしょう。
また、農地転用の申請に関しても「力量」によって、転用許可が下りるかどうかが大きく変わってきます。農地転用が下りるかどうか分からなと感じたら、この時点で農地の売却に強い不動産業者を見つけることが重要になります。
当事務所は24年間の土地家屋調査士の経験があり、農地の売却にも幅広い知識と経験がありますので、農地の売却のことなら、お気軽にご相談下さい。
秩父地域の情報
写真は秩父市上町のある秩父市立花の木小学校です。今年の4月現在、1学年2クラスの6学年で合計男子155人、女子173人の合計児童数が328人の小学校です。