土地売却に伴う測量の隣地挨拶の必要性
皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も不動産売却についてや秩父地域の情報を主に発信していきたいと考えていますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
ご自身の土地を売却する場合には、測量を行うことがほとんどの場合で必要になってきます。確定測量を行うには売却の対象となる土地に接している隣地の方の境界についての立会が必要になりますが、売却対象の土地が遠方にある場合などでなかなか現地に伺うことが困難な場合があるかと思います。隣地の方々に「境界確認立会のお願い」を行う場合、当方では以下のような文章をお渡ししています。
【境界確認立会のお願い】
令和 〇年 〇月 吉日
隣接地(地番) ○○-○○
隣接土地所有者 ○○ ○○ 様
下記の私所有地の調査・測量をするにあたり、隣接する貴殿の土地との境界を確認致したく誠に恐縮ですが、下記日時に現地にて立会い頂きますようお願い申し上げます。
もし、ご都合の悪いときは、あらかじめ土地家屋調査士にご連絡頂ければ幸いです。
また、境界について測量図等の関係資料がございましたら、ご持参頂きたくお願い申し上げます。
※境界が確認されましたら、確認の印鑑を頂戴したく認印をご持参下さい。
立会日時 令和 〇年 〇月 〇日 ○○時○○分 から
立会場所(売却対象地) 埼玉県秩父市○○○○○○○○○(立会場所は、別図箇所です)
土地所有者
住 所 埼玉県秩父市○○○○○○○○○
氏 名 ○○ ○○
土地家屋調査士
住 所 埼玉県秩父市上宮地町23番24号CPビル2F
氏 名 若 林 秀 則
連 絡 先 0494-26-6422
境界の確認はとてもデリケートな部分もあるために、隣地の方々に感情的な行き違いが起きて、境界が決まらなくなり、売却することも困難になるケースもあります。このような案内文をできるだけ手渡しで行いますが、困難な場合には、先に電話などの手段で連絡して、説明してから境界確認立会のお願いの案内文を郵送します。また、売却に伴う測量について、ご自身からある程度の内容を土地家屋調査士などの専門家に依頼する前に、隣地の方々に伝えることも不動産売却をスムーズに進める手段の一つにもなります。
秩父地域の情報
写真は秩父市番場町にある秩父神社です。江戸時代初期の建築様式をよく留めていることなどから、埼玉県の有形文化財にも指定されています。令和2年の初詣も多くの秩父市民が参拝しています。