今1番相談で多い相続した秩父の不動産売却の理由とは

亡くなった親が持っていた不動産を相続して、そのまま放置しておくとデメリットがある

親や親族から不動産を相続した後、その不動産をしばらく放置しておいてしまう方は意外と多いものです。ご相談でも「不動産を相続したけど、そのままだからどうにかしたい」という理由が当店では多いです。

また、実家などの不動産を相続したときには、その不動産をそのまま放置していると、次のようなデメリットが考えられます。

固定資産税を払い続けなければいけない

建物が老朽化していく

不動産の価格が下がっていく

現在、秩父地域でも「空き家問題」が重要視されています。誰も住まなくなった家は傷み続けて、周辺からの苦情や景観、防犯上にもよくありません。

誰も住まない家の固定資産税を払い続けることは、経済的にも負担になってきます。このことは、何も利用していない土地にも言えます。

なので、もし今後、相続した不動産を誰も利用する予定もないのであれば、相続した不動産を売却することも選択肢の一つになります

また、不動産を相続するときに、今ご自身でお住いの家があり、引っ越すつもりがない場合や不動産が遠隔地にある場合、相続人が複数人いる場合などさまざまな理由により、現金化したいような場合もあることでしょう。

ここで注意したいことは、親など亡くなった人の名義ではその不動産を売却することが出来ないということです。不動産の持ち主が亡くなり、相続が開始すると、遺言書により相続人が特定されている場合を除き、その相続人に不動産の所有権が移ることになります。

そして、その不動産の所有権の名義を亡くなった人から相続人へ換える必要があります。この手続きを相続登記と呼びます。不動産を売却するとき以外にも「他人に賃貸する」「その不動産を担保に銀行などから融資を受ける」などのときにも相続人への相続登記が必要になります。

複数の相続人がいる場合には、預貯金などは分けやすいですが、不動産は分け難いものです。亡くなった人が残した不動産の相続人が決まっていない場合には、その不動産を売却してそのお金を残された人で分けて、相続するという方法もあります

この方法を換価分割と呼びます。換価分割の方法は、まずは遺産分割協議書でそれぞれの相続分を決め、相続できる人の中から代表で一人を選びます。そして、その一人の名義に登記の名義を変更して、不動産会社に売却の依頼するなどします。売却が出来たら、そのお金を相続人全員で分け合います。

このような方法もあるので、相続することになったけど誰も使う予定のない秩父の不動産をどうにかしたいとお考えのは参考にされてはいかがでしょうか。

秩父地域の情報

秩父地域では、昨日、雪が冠雪しました。写真は、横瀬町の芦ヶ久保付近の国道299号線の昨日の午前中の写真です。秩父市街地ではそんなに積雪はありませんでしたが、山間部では結構積もりました。秩父方面にお車でお越しの際は、冬用タイヤをお忘れなく。

今年初、秩父市街地に冠雪

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