増築などにより未登記部分があると変更登記が必要です
建物を増築した場合には、増築によって床面積に変更が生ずるために、現在登記されている建物の表題部の変更登記が必要になります。ただ、増築した方が先代の方であったり、増築したことを知っていても未登記のままになっているケースがかなりあります。また、基礎などにより土地に定着された附属の物置なども未登記になっているケースもあります。
このような住宅を中古住宅として売却し、買い手の方が住宅ローンなどの融資を受けて購入する場合には、金融機関からの指摘により、大半が未登記部分を登記することが前提となってきます。その手続きや費用は通常であれば、所有者である売主の負担と責任により行います。こういった増築などによる変更の登記は、代理で土地家屋調査士が行うことが出来ます。私もその資格を有していますので、このような場合がありましたら、お気軽にご相談下さい。
秩父地域の情報
写真は秩父市上宮地町にある秩父郵便局です。秩父地域で最も大きな郵便局で、多くの秩父市民が利用しています。ゆうゆう窓口は土曜、日曜、休日も営業していて、私も利用しています。