不動産を売却する前に不動産登記の内容を把握することが必要
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積の他に、所有者の住所・氏名などを法務局の登記簿(登記情報)に記載(記録)したもので、一般的に公開されています。お持ちの不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してみて、土地や建物の不動産の取得時と所有者や形状、面積が違っていないか確認してみましょう。不動産の取得時の登記簿謄本(登記事項証明書)が手元にない場合には、お近くの法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得できます。郵送での取得も可能ですが、現在では不動産登記はコンピュータ化されているので、どの法務局に行っても、全国の不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することができます。
登記簿謄本(登記事項証明書)は表題部と権利部という2つに区分されています。
●不動産登記の表題部・・・表題部には不動産の種類や大きさ、所在、地番などの物理的な現況が記載されています。まずは、表題部を確認してお持ちの不動産の物理的な状況を把握してみましょう。表題部に書かれている土地や建物の広さ(公簿面積)と実際の面積とでは、異なる場合があります。
そのため、買主の不安を取り除くためとクレームを減らすために、土地の場合では実際の面積を測る測量が行われる場合が多いです。特に地価が高いような地域では、少しの差でも価格が大きく変わってくるからです。測量の結果、土地の面積が異なっていた場合には、地積更正登記が必要になる場合があります。
●不動産登記の権利部・・・権利部には所有者に関する事項や不動産に付随する権利について記載されていて、甲区と乙区に分かれています。甲区には所有権に関する事項が記載されていて、記載されている所有者の住所が引越しなどで現在の住所と異なる場合には、住所変更登記が必要になります。
相続した不動産の場合には、所有者の名義が正しく登記されているかどうかの確認も必要です。所有者の名義が亡くなった方のままだと、買主様へ所有権の移転が出来なくなるからです。この場合には、相続登記をする必要があります。
乙区には抵当権や賃借権などの所有権以外の権利に関する事項が書かれています。抵当権とは、住宅ローンなどの借入金の担保として不動産を確保しておくためのもので、万一、返済ができなくなった場合には、不動産を処分して返してもらうという権利です。買主様へ不動産を引き渡すときには、売却資金の一部を返済にあてて抵当権を抹消する登記が必要になります。
このように、まずは不動産を売却する前に、不動産の登記の内容を把握することも大切になります。お持ちの不動産がどのような登記の内容なのか一度確認してみましょう。当店では、不動産登記の調査や測量、登記も行うこともできます。お持ちの不動産をご売却などの理由でお困りやご不安のある方は、ご相談ください。ご相談、ご売却査定は無料です。秘密厳守で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
秩父地域の情報
写真は秩父市桜木町の「さいたま地方法務局 秩父支局」です。秩父線「秩父駅」から徒歩15分くらいの場所にあり、駐車場も完備されているので、お車でのお越しの場合も大丈夫です。私も不動産の調査や登記申請でたびたび訪れる法務局です。