不動産売却の時の仲介手数料について

仲介手数料についての解説

不動産売却する際の仲介手数料とは、不動産業者が売主様と買主様との間に入って売買契約を結んだときに頂く手数料のことを言います。「仲介手数料3%+6万」なんてことを聞いた方もいらっしゃるかもしれません。まずは、仲介手数料の報酬額の決まりは下記のようになります。

●売却物件の価格が200万円以下‥5% ●売却物件の価格が200万円を超え400万円以下‥4% ●売却物件の価格が400万円を超える‥3%

上記の報酬額の決まりを使って200万円以下、200万円~400万円、400万円超と3回に分けて、毎回計算するのは少し面倒になります。そこで、不動産業者は「速算式」を使い、仲介手数料を計算しています。売却価格が400万円を超える場合には、(売却価格×3%+6万円)×消費税で計算しています。ここで「+6万円」は何なのかと疑問に思う方もいると思います。この「+6万円」とは、先程、3つの区分けした仲介手数料額をすべて3%にしてみると、5%の部分は「3%+4万円」、4%の部分は「3%+2万円」、3%の部分はそのままで3%となります。これを合計してみると、「3%+6万円(4万円+2万円)」になり、この「速算式」を使っているわけです。

なお、現在では低廉な空き家などの売却に関しては、不動産業者が売主様から頂ける仲介手数料以外にも調査費用を頂けることになっています。具体的には400万円未満の空き家などを売却する場合、売主様に対しては最大で「18万円+消費税」までが請求可能となっています。

仲介手数料は法律で売却価格の「3%+6万円」を支払うことが決まっていると、勘違いしている方もいるかと思いますが、「3%+6万円」を超える仲介手数料を不動産業者がもらってはいけないという制限になります。また、不動産業者が売主様と買主様の両方を取り持った場合には、両方から「3%+6万円」を頂くことができます。不動産の売却をお考えの方はこの辺りまでは、知っておくと良いと思います。

秩父地域の情報

写真は秩父市立南小学校です。新型コロナウィルスの影響で新年度になっても仕方なしの休校状態になっています。1学年1クラスで、児童数は合計で150名ほどの西武秩父駅からほど近い小学校です。通学している子供たちは当然ですが、ご父兄の方々も早い開校を望んでいます。

 

 

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