測量が必要なケースと測量の種類について
日常生活の中では、境界について意識することはないかもしれませんが、不動産を売却する時には以下のようなケースでは測量してご自身が所有されている不動産の範囲を基本的にはっきりする必要があります。
●境界標がなく、隣接地との境界が分からない
●塀などはあるが、隣地のものなのか自分のものなのか分からない
不動産の売却時には、必ず測量が必要という訳ではありませんが、「土地の境界がはっきりしている」という不動産を望んでいる買い手の方がほとんどです。理由としては「境界が曖昧な土地は後々、トラブルになることが多い」からです。建物を新築や増築する場合や隣地との境界に塀を造る場合、今ある塀が古いので造り直す場合などでは、境界が分からなくては、出来ないことになります。不動産は決して安い買い物ではありませんので、買い手にとって、トラブルになる可能性のある不動産は出来るだけ避けたいところでしょう。この点については、戸建て住宅を売却するときにも言えることになります。
また、測量についての費用は基本的に売主が負担しますが、その理由としては不動産を売却する前に不動産業者や買主から測量が済んでいるかどうかを尋ねられる場合も多く、売却する土地の範囲を明示する義務が基本的にはあるからです。買主が「境界が分からなくても構わない」と言った場合でも、住宅ローンなどの借り入れなどで金融機関から融資が受けられない可能性もあります。測量については、買主がどこまで希望するかによっても測量の種類が変わります。
測量の種類については、基本的に以下の3つがあります。
⑴現況測量図・・・塀や既存の境界杭などの現地に既存しているものを測量し、対象土地のおおまかな寸法、面積などを知りたいときに行う測量によって作成された図面で、境界についての調査や確認は行いません。
⑵確定測量図・・・隣地所有者や官公署の立会い、確認を基に土地の境界のすべてを確定させる測量により作成される図面です。
⑶地積測量図・・・法務局に備え付けられた登記された図面で、土地の寸法、面積が記載されている図面です。
このような測量は通常、土地家屋調査士に依頼をして行いますが、掛かる費用については売却する不動産の地域や土地の面積、状況によって一概には言えないために一度、測量に掛かる費用について見積してもらうことがお勧めです。
秩父地域の情報
写真は秩父郡長瀞町にある長瀞町立長瀞中学校です。平成31年度の生徒数は1年生で51人、2年生で47人、3年生で67人の合計生徒数は165人となっています。