不動産売却時の消費税の課税対象について
不動産を売却した時の課税対象は具体的には以下のようなものがあげられます。
⑴不動産業者への仲介手数料
⑵不動産業者などの課税事業者がおこなう建物に関しての売買
⑶司法書士に支払う報酬手数料
⑷測量など土地家屋調査士に支払う手数料
⑸銀行などから融資を受けた時の手数料
ポイントとしては、事業者は消費税の納税義務者であり、事業者でない個人は納税義務者ではないということです。土地付きの戸建て中古住宅を売却したときを例にあげると、不動産業者は事業者であるために、納税義務者に該当するので、消費税を納めなければなりません。一方で会社員などの一般の方が不動産を売却しても消費税を納める義務はありません。ただし、投資用マンションやアパートの売却を不動産賃貸の事業として行っている個人は、個人事業主にあたるために消費税の納税義務が発生します。
また、不動産の売却をした場合に非課税となるものは、土地の売却取引です。所有権移転などの登録免許税や売買契約書の印紙代なども消費税の課税対象にはなりません。
不動産業者が広告などで表示している物件の価格については、土地付き戸建て住宅などの建物部分は、消費税も含まれた価格で表示されています。広告などで表示されている不動産の価格は、税込みで表示されていますが、不動産業者の仲介手数料は、税抜価格に基づいて仲介手数料を算出することになっています。したがって、土地付き戸建て住宅では建物は消費税の課税対象、土地は消費税非課税となり、建物の価格に含まれる消費税を差し引いて、仲介手数料が計算されることになります。
秩父地域の情報
写真は秩父郡長瀞町にある宝登山ロープウェイです。標高497Mの宝登山に架設されているロープウェイは、山麓駅から山頂駅までの全長832Mを約5分間で結び、2台のゴンドラが山頂駅と山麓駅をつるべ式に往復する四線交走式システムで運行しています。ロープウェイからは、秩父地域の壮大な風景が堪能できます。