不動産の売却時の瑕疵担保責任とは?

中古住宅の場合の瑕疵担保責任の期間について

瑕疵担保責任の期間は、民法、宅建業法、品確法によりそれぞれのケース、瑕疵担保の対象により瑕疵担保責任の期間が変わってきます。瑕疵担保責任は、主に不動産の売買契約時に関係してきて、簡単に言うと「売った不動産に不具合があった場合には、売主が買主に対して負う責任」のことを言います。瑕疵とは「目ではわからない不具合」と一言で言うならばいえるでしょう。具体的な中古住宅の瑕疵としては「どこからか雨漏りがしていた」「シロアリが出ていた」などがあげられます。

また、瑕疵担保責任が認められるかどうかは、買主が知ることが出来なかった瑕疵(隠れた瑕疵)であるかどうかが重要なポイントになります。隠れた瑕疵の発見は、買主にとっては基本的には不可能なので、売主は損害賠償や契約の解除、瑕疵部分の修補などの責任を負うことになります。これが「瑕疵担保責任」といわれるものです。しかし、買主がその瑕疵を知っていたり、あるいは注意をしていれば、知ることができたというような場合には、買主は瑕疵担保責任の主張をできないことになります。

中古住宅の場合の瑕疵担保責任の期間は、売主が宅建業者の場合は、物件の引渡しから2年となっていますが、売主が個人、買主も個人の場合は仲介業者が入っていたとしても、瑕疵担保責任に関しての明確な取り決めがないというのが現状です。仮に瑕疵担保責任があったとしても、売主が個人の場合では、売主が瑕疵担保責任を負う期間は2,3ケ月程度で、瑕疵担保責任無しという契約も有りになります。中古住宅の場合では、仲介業者が入っている場合でも個人間の売買は瑕疵担保責任が無いのがほとんどです。

「中古住宅を売りたいけど、瑕疵が心配でなかなか踏み切れない」など方には、不動産業者に直接、買い取ってもらう方法もあります。不動産業者の買い取りならば、売主が瑕疵担保責任を負う必要はありません。ただ、不動産業者が仲介での売却金額に比べて、不動産業者が買い取る金額はかなり低くなります。不動産をなるべく高く売りたい方という方には、あまりお勧めではないでしょう。

秩父地域の情報

写真は秩父市大野原にあるヤオコー秩父大野原店です。近くには和食レストランや100円ショップもあり、多くの秩父市民が日常の買い物に訪れます。

 

 

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